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高額療養費制度 — 2026年8月から上限額が変わります
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高額療養費制度 — 2026年8月から上限額が変わります

執筆者 Money Moment
2026年7月9日 7 分で読めます
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高額療養費制度は、ひと月にかかった医療費の自己負担が上限額を超えたとき、超えた分が戻ってくる仕組みです。日本の医療費が青天井にならないのは、この制度があるからです。

そして来月、その上限額が動きます。医療保険制度改正法は2026年5月に成立し、厚生労働省は令和8年(2026年)8月からの実施を案内しています。入院や高額な治療の予定がある人にとって、8月1日をまたぐかどうかで支払う額が変わります。

見直しは二段階です。令和8年8月に月額の上限額が改定され、同時に「年間上限」が新設されます。令和9年8月には所得区分がより細かくなります。「多数回該当」の金額は維持されます。

チェックポイント

  • 令和8年8月から、一人当たり医療費の伸びに応じて月額の自己負担上限額が見直されます。低所得者の負担には配慮するとされています。
  • 同じ令和8年8月から、年単位の上限を設ける「年間上限」が新設されます。現行は月単位の上限しかありません。
  • 「多数回該当」の金額は維持され、年収200万円未満の方については引き下げられます。
  • 認定証がなくても、診療を受けた月の翌月1日から2年以内なら、あとから払い戻しを申請できます。ここは変わりません。

1 2026年8月に何が変わるのか

厚生労働省は、制度全体の持続可能性を確保する観点から、主に療養期間が短期の方に追加の負担を求める一方で、長期療養者と低所得者へのセーフティネットを強化する、と説明しています。負担が一律に増えるわけでも、一律に減るわけでもありません。

長引く治療のために用意されている仕組みは、むしろ手厚くなります。直近12か月で3回以上上限に達したときに4回目から上限が下がる「多数回該当」は金額が維持され、年収200万円未満の方については引き下げられます。そこへ年単位の上限が加わります。

厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」のページ
時期 変わること 変わらないこと
令和8年(2026年)8月 月額の上限額を見直し/「年間上限」を新設 「多数回該当」の金額は維持
令和9年(2027年)8月 所得区分をよりきめ細かく 現在の限度額から著しく増加しないよう配慮
具体的な限度額は所得区分ごとに定められ、政令等で確定します。この記事には金額を書きません。受診する時点の自分の区分と金額を、必ず厚生労働省のページで確認してください。
2024年末に決まった「2025年8月からの引き上げ」は、2025年3月に実施の見合わせが表明され、行われませんでした。そのため「結局上がらなかった」で止まっている記事が今も残っています。今回はあらためて見直しが法制化され、実施が予定されています。

2 窓口の支払いを最初から抑える

入院や高額な治療が決まっているなら、窓口で払う額そのものを上限額までに抑えられます。方法はふたつです。

ひとつはマイナ保険証。受付で提示し、「限度額情報の提供」に同意すれば、認定証なしで窓口負担が上限額までになります。もうひとつは、加入している保険者(健保組合、協会けんぽ、国民健康保険など)に限度額適用認定証をあらかじめ申請し、病院に提示する方法です。住民税非課税世帯の場合は減額認定証になります。

上限額は暦月で区切られます。月末に入院して翌月初めに退院すると、同じ入院でも二か月分に分かれ、それぞれで上限額を超える必要が出てきます。予定が動かせるなら、月をまたがない方が有利です。2026年は、8月をまたぐかどうかで適用される上限額そのものが変わります。

3 認定証がなくても、後から取り戻せる

これがいちばん誤解されている点です。認定証を出さなかったから払い戻しを受けられない、ということはありません。窓口でいったん全額を払い、あとから保険者に「高額療養費支給申請書」を出せば、超えた分は戻ってきます。

支給までにはレセプト(診療報酬明細書)の確定を待つ必要があり、受診した月から数か月かかります。すぐには戻りません。

時効は、診療を受けた月の翌月1日から2年です。二年前の入院分でも、まだ間に合う可能性があります。心当たりがあるなら保険者に問い合わせてください。

対象になるのは保険が適用される自己負担分だけです。入院中の食事代、個室の差額ベッド代、保険外の先進医療費は含まれません。

4 世帯合算と、多数回該当

同じ月に、同じ医療保険に加入している家族の自己負担を合算できます。ただし69歳以下の場合、合算できるのは1件あたり21,000円以上の自己負担に限られます。細かい通院を積み上げても届きません。

ここでいう「世帯」は住民票の世帯とは違います。共働きで別々の健康保険に入っている夫婦は合算できません。逆に、被扶養者は別居していても合算できます。

直近12か月のうち3回以上上限額に達した場合、4回目からは上限額が下がります。これが多数回該当です。長引く治療ほど負担が軽くなる設計で、今回の見直しでも金額は維持されます。

5 よくある間違いと直し方

間違い 1

「2025年に見送られたから当分このまま」と思い込む。2026年8月から実施が予定されています。

間違い 2

認定証がないと払い戻しを受けられないと思い込み、申請しないまま2年の時効を迎える。

間違い 3

差額ベッド代や食費まで戻ってくると期待する。対象は保険適用分だけです。

今日やること

入院や高額な治療の予定があるなら、受診日が8月1日をまたぐかどうかを確認してください。またぐなら、適用される上限額が変わります。加入している保険者に問い合わせ、マイナ保険証か限度額適用認定証の準備を。過去2年に高額な医療費を払った記憶があるなら、あわせて事後申請の相談を。

厚生労働省の公式ページで確認する

FAQ よくある質問

2026年8月から何が変わりますか。

月額の自己負担上限額が見直され、同時に年単位の「年間上限」が新設されます。医療保険制度改正法は2026年5月に成立し、厚生労働省は令和8年8月からの実施を案内しています。令和9年8月には所得区分がより細かくなります。具体的な金額は所得区分ごとに定まるため、厚生労働省のページで確認してください。

「年間上限」とは何ですか。

現行の高額療養費は月単位の上限しかありません。令和8年8月からは年単位の上限が新たに設けられ、長期にわたって療養を受ける方の負担が更に軽減されるケースがあります。

2025年8月の引き上げはどうなったのですか。

2025年3月に実施の見合わせが表明され、行われませんでした。その後あらためて見直しが法制化され、令和8年8月からの実施が予定されています。「上がらなかった」とだけ書かれた記事は、この点で古くなっています。

認定証を提示していませんでした。もう払い戻しは受けられませんか。

受けられます。診療を受けた月の翌月1日から2年以内であれば、保険者に「高額療養費支給申請書」を提出して払い戻しを申請できます。この取り扱いは今回の見直しでも変わりません。

要点まとめ

  • 令和8年(2026年)8月から、月額の上限額が見直され、「年間上限」が新設されます。改正法は2026年5月に成立しました。
  • 「多数回該当」の金額は維持され、年収200万円未満の方は引き下げられます。令和9年8月には所得区分が細分化されます。
  • 上限額は暦月単位です。月をまたぐと合算されません。2026年は8月をまたぐと適用される上限額そのものが変わります。
  • 認定証がなくても、診療月の翌月1日から2年以内なら後から払い戻せます。食費・差額ベッド代・先進医療費は対象外です。

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