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還付申告 — 会社員が5年前の税金を取り戻す方法
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還付申告 — 会社員が5年前の税金を取り戻す方法

執筆者 Money Moment
2026年7月9日 4 分で読めます
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年末調整で完結している会社員は、確定申告をする義務がありません。だからといって、払いすぎた税金が自動的に戻ってくるわけでもありません。医療費控除も、寄附金控除も、申告して初めて戻ります。

そして最大の誤解がここです。還付申告の期限は「3月15日」ではありません。国税庁のタックスアンサーによれば、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。

還付申告は5年さかのぼれます。去年の医療費を申告し忘れていても、一昨年の分でも、まだ間に合います。確定申告の時期を過ぎていることは理由になりません。

チェックポイント

  • 翌年1月1日から5年間提出できる
  • 医療費控除とセルフメディケーション税制は併用不可。どちらかを選ぶ
  • 保険金などで補てんされた額は差し引いて計上する
  • 医療費の領収書は5年間保管が必要

1 何が戻るのかを見極める

代表格は医療費控除です。一年間に支払った医療費が一定額を超えると、超えた分が所得から差し引かれます。控除額の計算には上限があり、しきい値も定められています。金額は改正されうるので、国税庁のページで確認してください。

家族の分もまとめられます。生計を一にしていれば、同居していなくても構いません。通院の交通費も対象になります。

注意すべきは、保険金や高額療養費で補てんされた額は差し引くという点です。入院給付金を受け取ったのに、支払った医療費をそのまま計上する。これが最も多い誤りです。

国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)のページ
セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できません。どちらか有利な方を選びます。なお、セルフメディケーション税制の適用期限は2026年12月31日です(延長されるかは未定)。

2 ふるさと納税とワンストップ特例の罠

ふるさと納税をワンストップ特例で済ませた人が、医療費控除のために確定申告をすると、ワンストップ特例が無効になります。

つまり、確定申告書に寄附分も書き直さなければ、その分の控除は受けられません。医療費を取り戻そうとして、ふるさと納税の控除を丸ごと失う。これが実際に起きています。

確定申告をするなら、寄附金控除として寄附分もあわせて申告してください。

国税庁タックスアンサー No.2030 還付申告のページ
寄附金の受領証明書は捨てないでください。確定申告に切り替えるとき、それが唯一の証拠になります。

3 マイナポータル連携で入力を減らす

マイナンバーカードと、それを読み取れるスマートフォン(またはICカードリーダ)があれば、入力の大半を自動化できます。

マイナポータルで「外部サイトとの連携」を初期設定し、取得したい証明書(源泉徴収票、医療費、生命保険料、ふるさと納税など)を選んでおきます。次に確定申告書等作成コーナーで対象年分を選び、マイナポータル連携でデータを一括取得すれば、金額が自動で入ります。

あとは医療費控除の明細書を作り、マイナンバーカード方式で e-Tax 送信するだけです。審査状況はメッセージボックスで追えます。

取得できる証明書の種類と対応機関は年々増えています。何が自動で入るかは、その年の「確定申告特集」で確認してください。

4 よくある間違いと直し方

間違い 1

「還付申告は3月15日まで」と思い込む。実際は翌年1月1日から5年間。

間違い 2

保険金で補てんされた分を差し引かずに医療費を計上する。

間違い 3

ワンストップ特例を使った年に確定申告をして、寄附分を書き忘れる。

今日やること

過去5年分の医療費の領収書を集めてください。一年分ずつ合計して、しきい値を超えている年があれば、その年の還付申告ができます。

公式サイトを開く

FAQ よくある質問

確定申告の義務がない会社員でも医療費控除で取り戻せますか。

できます。還付申告として、その年の翌年1月1日から5年間、いつでも提出できます。

セルフメディケーション税制と医療費控除は両方使えますか。

いいえ、併用できません。どちらか一方を選択して適用します。またセルフメディケーション税制の適用期限は2026年12月31日です。

ワンストップ特例を使った年に確定申告をするとどうなりますか。

ワンストップ特例が無効になります。確定申告書に寄附金控除として寄附分も記載しなければ、その控除は受けられません。

要点まとめ

  • 還付申告は翌年1月1日から5年間できる
  • 保険金などの補てん額は差し引く
  • ワンストップ特例は確定申告で無効になる。寄附分も書く
  • セルフメディケーション税制は2026年12月31日まで

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