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失業給付 — 自己都合の給付制限は「2か月」ではなくなりました
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失業給付 — 自己都合の給付制限は「2か月」ではなくなりました

執筆者 Money Moment
2026年7月9日 4 分で読めます
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雇用保険の基本手当、いわゆる失業給付は「離職すればもらえる」お金ではありません。求職活動をしていることが受給の条件で、それを月に一度ハローワークで確認されます。

そして2025年4月1日、大きな改正がありました。自己都合で辞めた場合の給付制限が、原則2か月から原則1か月に短縮されたのです。ハローワークの説明ページにも旧表記が残っている箇所があり、いまだに「2か月」と書いた記事が大量に流通しています。

令和7年(2025年)4月1日以降の離職について、自己都合退職の給付制限は原則1か月です。さらに、離職前後に教育訓練を受けた場合には給付制限が解除される取扱いが新設されました。

チェックポイント

  • 全員に待期7日。自己都合はそのあと給付制限
  • 自己都合の給付制限は原則1か月(2025年4月1日以降の離職)
  • 認定日は原則4週間に1度。求職活動の実績が要る
  • 受給期間は原則、離職の翌日から1年

1 離職票を受け取り、ハローワークへ

まず前の勤め先から離職票(-1と-2)を受け取ります。これがないと始まりません。転職先が決まらないまま退職した場合、会社が発行を渋ることがありますが、義務です。

住んでいる場所を管轄するハローワークへ行き、求職の申込みをして離職票を提出します。マイナンバーカードなど本人確認書類が要ります。

ここで受給資格の決定が行われます。被保険者期間が足りるか、離職理由は何か。一般の離職者は離職前2年間に通算12か月以上の被保険者期間が必要です。倒産や解雇などの特定受給資格者、正当な理由のある特定理由離職者は、離職前1年間に通算6か月以上でも認められます。

ハローワークインターネットサービス「基本手当について」のページ
離職理由の判定は給付制限の有無と給付日数の両方を左右します。会社が付けた離職理由に納得できないときは、その場で異議を申し立てられます。

2 待期7日、そして給付制限

受給資格が決まっても、すぐには支給されません。全員に7日間の待期があり、この期間は誰にも支給されません。

自己都合で辞めた場合は、待期のあとに給付制限期間が続きます。ここが変わりました。2025年4月1日以降の離職なら、原則1か月です。改正前は原則2か月でした。

ただし、5年以内に2回以上自己都合で離職している場合や、自分の重大な責任で解雇された場合は3か月です。また、離職前後に一定の教育訓練を受けた場合、給付制限は解除されます。

古い記事、古い動画、古い解説書は「2か月」と書いています。厚生労働省の改正案内で現在の扱いを確認してください。

3 認定日を落とさない

雇用保険説明会に出席したあと、原則4週間に1度の「失業の認定」が始まります。指定された認定日にハローワークへ行き、その間の求職活動を申告します。原則として2回以上の実績が必要です。

認定を受けると、通常5営業日ほどで指定口座に振り込まれます。これを所定給付日数まで繰り返します。

認定日に行かないと、その分は支給されません。「まとめて後で」はできません。旅行や引っ越しの予定は認定日を避けて組んでください。

ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」のページ
基本手当の日額は、離職前の賃金の一定割合で、年齢ごとに上限と下限があります。額は毎年8月1日に改定されます。退職前の給料がそのまま出るわけではありません。

4 よくある間違いと直し方

間違い 1

「離職すれば自動的にもらえる」と考える。求職活動が受給の条件。

間違い 2

自己都合の給付制限をいまだに2か月だと思っている。2025年4月1日以降は原則1か月。

間違い 3

認定日を飛ばす。その回の分は後からまとめて受け取れない。

今日やること

離職票が届いたら、その週のうちにハローワークへ行ってください。給付制限があっても、待期と制限は申込みの日から数え始めます。行くのが遅れた分だけ、受け取りも遅れます。

公式サイトを開く

FAQ よくある質問

必要な被保険者期間はどれくらいですか。

一般の離職者は離職前2年間に通算12か月以上です。倒産・解雇などの特定受給資格者や正当な理由のある特定理由離職者は、離職前1年間に通算6か月以上でも認められます。

自己都合だといつから支給されますか。

7日間の待期のあと、給付制限期間を経てからです。2025年4月1日以降の離職なら原則1か月です。5年以内に2回以上の自己都合離職や重責解雇の場合は3か月、教育訓練を受けた場合は解除されます。

認定日の間隔は。

原則として4週間に1度です。指定された認定日にハローワークへ行き、原則2回以上の求職活動の実績を申告します。

要点まとめ

  • 自己都合の給付制限は原則1か月(2025年4月1日以降の離職)
  • 待期7日は全員。認定日は4週間に1度
  • 求職活動の実績がなければ支給されない
  • 教育訓練を受けると給付制限が解除される

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