休眠預金の連絡先は預金保険機構ではありません — 行くのは取引していた銀行です
「10年放置した口座は国に取られる」。これが最も多い誤解です。制度の名前が休眠預金等活用法で、実際に民間公益活動に活用されるため、そう受け取られやすい。
しかし政府広報オンラインも明記しているとおり、休眠預金になった後でも預金は引き出せます。問題はどこへ行けばいいかで、ここを間違えると何度も往復することになります。
チェックポイント
- 対象は2009年1月1日以降にあった入出金等の取引から10年以上異動がない預金等。
- 最終異動日等から10年6か月を経過する日までに預金保険機構へ移管されます。
- 移管後も引き出しは可能。窓口は取引のあった金融機関です。
- 通帳がなくても、印鑑と本人確認書類があれば窓口で手続できます。
1 10年でどうなるのか — 時計の起点は2009年
まず対象の範囲です。休眠預金等となるのは、2009年(平成21年)1月1日以降にあった入出金等の取引から10年以上その後の異動がない預金等です。それ以前の古い口座については取り扱いが異なるため、心当たりがあるなら金融機関に直接聞くのが早い。
そして移管のタイミング。最終異動日等から10年6か月を経過する日までに預金保険機構に移管されます。10年ちょうどで即座に動くわけではなく、半年の幅があります。
移管された預金は最終的に民間公益活動の促進に活用されます。ここだけを読むと「取られた」に見えますが、預金者の権利は残ります。活用されているのは、請求されていない間の資金です。
つまり時間が経っても諦める理由にはならない。「もう10年以上経っているから無理だろう」と最初から調べない人が、いちばん損をしています。

2 連絡先を間違えない — 機構ではなく銀行へ
ここが実務でいちばん時間を無駄にする点です。預金が預金保険機構に移管されたと聞くと、機構に問い合わせようとする人がいます。しかし引き出しの手続をするのは取引のあった金融機関です。
持っていくものは、通帳、取引印、本人確認書類。これが揃っていれば手続はまっすぐ進みます。
揃っていない場合はどうか。通帳がなくても、印鑑と本人確認書類を持参すれば窓口での引き出しは可能とされています。「通帳を捨ててしまったからもう無理」という思い込みで放置されている口座が、かなりの数あります。
銀行が合併や店舗統廃合をしている場合は、承継した金融機関が窓口になります。昔の銀行名で検索して「もう存在しない」と結論づけないでください。どこが引き継いだかは、全国銀行協会などで辿れます。

| 状況 | 行き先 | 持ち物 |
|---|---|---|
| 通帳あり | 取引していた金融機関 | 通帳・取引印・本人確認書類 |
| 通帳なし | 同上 | 印鑑・本人確認書類 |
| 銀行が合併・消滅 | 承継した金融機関 | 上記に準じる |
3 家族の口座、亡くなった人の口座
自分の口座なら本人確認だけで済みますが、家族の口座となると話が変わります。生きている家族の口座を代わりに引き出すことは原則できません。委任状など金融機関が定める書類が必要です。
亡くなった方の口座は相続の手続になります。休眠預金であっても扱いは同じで、相続関係を示す戸籍等の書類が求められます。休眠だから簡単になる、ということはありません。
だからこそ生前に整理しておく価値があります。使っていない口座は解約し、残す口座は家族に伝えておく。これは資産管理というより、遺された人の手間を減らす作業です。
自分の口座がどこにいくつあるか分からない人は、まず思い出せる金融機関に一つずつ当たるしかありません。日本には全口座を横断して照会する仕組みが預金者向けに整っていないため、地道な作業になります。就職・進学・引っ越しのたびに作った口座を思い出してください。
4 よくある間違いと直し方
間違い 1
「10年経ったら国に取られる」と思って調べない — 移管後も引き出せます。
間違い 2
預金保険機構に問い合わせる — 手続の窓口は取引していた金融機関です。
間違い 3
「通帳を捨てたから無理」と諦める — 印鑑と本人確認書類があれば可能。
間違い 4
銀行が合併して名前が消えたので終わりだと思う — 承継先が窓口になります。
間違い 5
有料の「探します」業者に頼む — 本人が無料でできます。
今日やること
心当たりのある金融機関に電話で一件ずつ確認するのが最短です。通帳がなくても手続できるので、印鑑と本人確認書類を用意して窓口に行けば済みます。銀行名が変わっている場合は承継先を調べてから連絡してください。
FAQ よくある質問
10年経つと自動的に消えるのですか。
消えません。最終異動日等から10年6か月を経過する日までに預金保険機構へ移管され、民間公益活動の促進に活用されますが、預金者は引き続き引き出すことができます。手続は取引のあった金融機関で行います。
通帳も印鑑もなくしました。
まずは取引していた金融機関に電話で相談してください。本人確認書類のほか、金融機関が定める書類や手続で対応できる場合があります。「何も残っていないから無理」と決めつけず、窓口に確認するのが先です。
銀行が他の銀行に吸収されました。どこへ行けばいいですか。
承継した金融機関が窓口になります。どこが引き継いだかは全国銀行協会などの情報から辿れます。昔の銀行名で検索して見つからなくても、口座がなくなったわけではありません。
亡くなった親の休眠預金はどうなりますか。
相続手続の対象になります。休眠預金であっても扱いは通常の預金と同じで、相続関係を示す戸籍等の書類が必要です。手続先はやはり取引のあった金融機関です。
要点まとめ
- 対象は2009年1月1日以降の取引から10年以上異動なしの預金等。
- 10年6か月までに預金保険機構へ移管されるが、引き出しは可能。
- 行くのは機構ではなく取引していた金融機関。
- 通帳がなくても印鑑と本人確認書類で手続できます。