休眠預金は消えていません — 10年放置した口座の取り戻し方
実家の引き出しから、二十年前の通帳が出てくる。残高は数万円。もう無効だろうと思って捨てる。それは間違いです。
休眠預金等活用法により、10年以上動きのない預金は預金保険機構に移管され、民間の公益活動に活用されます。しかし同じ法律が、移管後もあなたが引き出せる権利を明記しています。消えてはいません。
チェックポイント
- 対象は2009年1月1日以降の取引から10年動きのない預金
- 移管後も、取引のあった金融機関で代替金として引き出せる
- 外貨預金・財形貯蓄・仕組預金などは対象外
- 通知が届くのは元本が一定額以上の場合だけ
1 まず対象かどうかを見分ける
休眠預金になるのは、2009年1月1日以降の取引を最後に10年以上動きがない預金です。それより前が最後の取引なら、この制度の対象ではなく、通常の預金として銀行に残っています。どちらにせよ引き出せます。
対象になるのは普通預金、定期預金、当座預金、貯蓄預金、定期積金、元本補填のある金銭信託などです。外貨預金、譲渡性預金、財形貯蓄、仕組預金、マル優扱いのものは対象外です。
「10年放置したら即消滅」ではありません。10年経つと移管の手続きが始まり、移管された時点で預金債権は消えますが、同時に代替金を請求する権利に置き換わります。

2 通知は、来ないことがある
最終異動日から9年が経つと、預金者に通知が届きます。ただし個別の通知が送られるのは元本が一定額以上の場合だけです。それ未満は電子公告のみで、あなたの郵便受けには何も入りません。
つまり、少額の口座は「気づかないうちに」休眠預金になります。それでも消えたわけではない、というのがこの制度の要点です。
通知が届く住所は、金融機関が最後に把握していた住所です。引っ越していれば届きません。届かなかったことは、権利を失う理由になりません。
3 取引のあった金融機関へ行く
手元にある通帳や証書を洗い出し、取引のあった金融機関に問い合わせます。合併や統合があった場合は、承継した銀行が窓口です。
必要なものは、通帳や証書、届出印、本人確認書類。移管前であれば通常の払戻し、移管後であれば代替金(元本と利子相当額)の請求になります。
亡くなった家族の口座も同じです。相続の書類を揃えて、各金融機関に個別に照会します。全国を横断して一括照会する公的な窓口は、預金については存在しません。

4 よくある間違いと直し方
間違い 1
「休眠預金になったら消えてなくなる」と思って通帳を捨てる。
間違い 2
預金保険機構に電話して残高照会や引き出しを求める。窓口は取引金融機関。
間違い 3
通知が来なかったことを理由に、対象ではないと判断する。
FAQ よくある質問
10年以上使っていない口座のお金は取り戻せますか。
できます。預金保険機構に移管されたあとも、法律により取引のあった金融機関で代替金(元本と利子相当額)として引き出せます。
どこに問い合わせればよいですか。
取引のあった金融機関です。預金保険機構では残高照会も引き出しもできません。機構は引き出し手続きができる金融機関の一覧を公表しています。
休眠預金になる前に連絡は来ますか。
最終異動日から9年が経過した時点で通知されますが、個別の通知が届くのは元本が一定額以上の場合だけです。それ未満は公告のみです。
要点まとめ
- 休眠預金は消えていない。移管後も引き出す権利が残る
- 問い合わせ先は取引のあった金融機関。機構ではない
- 外貨預金・財形・仕組預金などは対象外
- 少額の口座には個別通知が来ない