失業給付 — 自己都合の給付制限は「2か月」ではなくなりました
雇用保険の基本手当、いわゆる失業給付は「離職すればもらえる」お金ではありません。求職活動をしていることが受給の条件で、それを月に一度ハローワークで確認されます。
そして2025年4月1日、大きな改正がありました。自己都合で辞めた場合の給付制限が、原則2か月から原則1か月に短縮されたのです。ハローワークの説明ページにも旧表記が残っている箇所があり、いまだに「2か月」と書いた記事が大量に流通しています。
チェックポイント
- 全員に待期7日。自己都合はそのあと給付制限
- 自己都合の給付制限は原則1か月(2025年4月1日以降の離職)
- 認定日は原則4週間に1度。求職活動の実績が要る
- 受給期間は原則、離職の翌日から1年
1 離職票を受け取り、ハローワークへ
まず前の勤め先から離職票(-1と-2)を受け取ります。これがないと始まりません。転職先が決まらないまま退職した場合、会社が発行を渋ることがありますが、義務です。
住んでいる場所を管轄するハローワークへ行き、求職の申込みをして離職票を提出します。マイナンバーカードなど本人確認書類が要ります。
ここで受給資格の決定が行われます。被保険者期間が足りるか、離職理由は何か。一般の離職者は離職前2年間に通算12か月以上の被保険者期間が必要です。倒産や解雇などの特定受給資格者、正当な理由のある特定理由離職者は、離職前1年間に通算6か月以上でも認められます。

2 待期7日、そして給付制限
受給資格が決まっても、すぐには支給されません。全員に7日間の待期があり、この期間は誰にも支給されません。
自己都合で辞めた場合は、待期のあとに給付制限期間が続きます。ここが変わりました。2025年4月1日以降の離職なら、原則1か月です。改正前は原則2か月でした。
ただし、5年以内に2回以上自己都合で離職している場合や、自分の重大な責任で解雇された場合は3か月です。また、離職前後に一定の教育訓練を受けた場合、給付制限は解除されます。
3 認定日を落とさない
雇用保険説明会に出席したあと、原則4週間に1度の「失業の認定」が始まります。指定された認定日にハローワークへ行き、その間の求職活動を申告します。原則として2回以上の実績が必要です。
認定を受けると、通常5営業日ほどで指定口座に振り込まれます。これを所定給付日数まで繰り返します。
認定日に行かないと、その分は支給されません。「まとめて後で」はできません。旅行や引っ越しの予定は認定日を避けて組んでください。

4 よくある間違いと直し方
間違い 1
「離職すれば自動的にもらえる」と考える。求職活動が受給の条件。
間違い 2
自己都合の給付制限をいまだに2か月だと思っている。2025年4月1日以降は原則1か月。
間違い 3
認定日を飛ばす。その回の分は後からまとめて受け取れない。
FAQ よくある質問
必要な被保険者期間はどれくらいですか。
一般の離職者は離職前2年間に通算12か月以上です。倒産・解雇などの特定受給資格者や正当な理由のある特定理由離職者は、離職前1年間に通算6か月以上でも認められます。
自己都合だといつから支給されますか。
7日間の待期のあと、給付制限期間を経てからです。2025年4月1日以降の離職なら原則1か月です。5年以内に2回以上の自己都合離職や重責解雇の場合は3か月、教育訓練を受けた場合は解除されます。
認定日の間隔は。
原則として4週間に1度です。指定された認定日にハローワークへ行き、原則2回以上の求職活動の実績を申告します。
要点まとめ
- 自己都合の給付制限は原則1か月(2025年4月1日以降の離職)
- 待期7日は全員。認定日は4週間に1度
- 求職活動の実績がなければ支給されない
- 教育訓練を受けると給付制限が解除される