通勤手当の非課税枠が2026年4月に拡大 — マイカー通勤は給与明細の確認を
「通勤手当は全額非課税」と思っていませんか。実は距離などに応じた上限があり、2026年(令和8年)4月の改正でその枠が変わりました。ポイントは、対象が電車・バスではなく、マイカー・バイク・自転車など「交通用具」で通勤する人だという点です。
改正では、長距離通勤の非課税区分が新しく設けられ、さらに一定の駐車場代も非課税に加えられるようになりました。問題は、会社の給与計算にこれが正しく反映されていないと、本来非課税の分にまで税金がかかり、手取りが減ってしまうこと。まず全体像と、給与明細での確認方法を見ていきます。
チェックポイント
- 対象はマイカー・バイク・自転車など「交通用具」で通勤する人。電車・バス(公共交通機関)の上限は変わっていません。
- 2026年4月に支払われる分から、長距離(片道65km以上)の非課税区分が新設・拡張されました。
- 勤務先や最寄り駅などの周辺で自己負担する一定の駐車場代も、上限つきで非課税枠に加算できるようになりました。
- 非課税枠が会社の給与計算に反映されていないと、本来非課税の分に課税され手取りが減ります。給与明細の確認を。
1 まず自分が「対象」か確認する
今回の改正の対象は、マイカー・バイク・自転車などの交通用具で通勤する給与所得者です。電車・バスなど公共交通機関だけで通勤する人は、今回の非課税枠拡大の対象ではありません(公共交通機関は従来どおりの上限のままです)。
交通用具通勤の非課税限度額は、片道の通勤距離の区分ごとに決まっています。2026年の改正では、これまで頭打ちだった長距離区分の上に、新しい区分が設けられました。自分の距離区分と限度額は、国税庁のタックスアンサー(No.2585)の表で確認してください。
2 駐車場代が非課税になる条件を知る
今回の目玉が駐車場代です。勤務先の周辺、または通勤に使う駅・停留所などの周辺にある駐車場を自己負担で常用している場合、その料金相当額を、上限つきで距離区分の非課税限度額に加算できるようになりました。駅前の駐車場に停めて電車に乗り換える、いわゆるパークアンドライドの人などが対象です。
ただし「どこの駐車場でもよい」わけではなく、勤務先や駅周辺など一定の要件を満たすものに限られ、加算にも上限があります。該当しそうなら、会社にきちんと申告することが前提になります。正確な要件と上限額は、改正のお知らせで確認してください。

3 4月以降の給与明細を確認する
改正は2026年4月以後に支払われる通勤手当から適用されています。だからこそ、4月以降の給与明細で、通勤手当のうち課税扱いになっている額が新しい限度額と合っているかを確認しましょう。反映漏れがあると、本来非課税の分にまで所得税がかかっている可能性があります。
非課税限度額を超えて支給された分は、給与として課税されます。1年分は、令和8年分(2026年末)の年末調整で最終的に精算されます。おかしいと感じたら、勤務先の給与・経理担当に確認を依頼してください。
4 よくある間違いと直し方
間違い 1
「通勤手当は全額非課税」だと思っている — 距離区分ごとに上限があり、超えた分は課税されます。
間違い 2
令和7年(2025)の改正と令和8年(2026)の改正を混同する — 2025年は中距離区分などの引き上げ、2026年は長距離区分の新設と駐車場代枠。別の改正です。
間違い 3
「駐車場代なら何でも非課税」と誤解する — 勤務先や駅周辺など一定の要件を満たす駐車場に限られ、上限もあります。
FAQ よくある質問
いつから変わりましたか?
2026年(令和8年)4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されています。すでに施行済みです。
駐車場代はいくらまで非課税ですか?
勤務先や最寄り駅などの周辺にある一定の要件を満たす駐車場について、上限つきで距離区分の非課税限度額に加算できます。正確な上限額は、国税庁の改正のお知らせで確認してください。
電車・新幹線通勤の限度額も上がりましたか?
いいえ。公共交通機関の通勤手当は従来どおりの上限のままで、今回の改正の対象ではありません。
要点まとめ
- 2026年4月の改正で、マイカー等「交通用具」通勤の通勤手当の非課税枠が拡大(長距離区分の新設)。
- 一定の要件を満たす駐車場代も、上限つきで非課税枠に加算できるようになった。
- 電車・バスなど公共交通機関の通勤手当の上限は変わっていない。
- 非課税枠が給与計算に反映されているか、4月以降の給与明細で確認を。具体額は国税庁で確認。